小型船舶操縦士の遵守事項 その3

「免許者の自己操縦」

免許を持っている人は、自ら操縦しなければなりません。

特に次のような場合は重要です。
・港則法で定められた港の区域
・海上交通安全法で定められた航路
・特殊小型船舶(水上オートバイなど)

たとえば、博多湾は港則法が適用される海域です。

以前は「免許を持っている人が乗っていれば、誰が操縦してもよい」という時代もありました。
そのため、今でもそう思っている方が少なくありません。

しかし、それは間違いです。

博多湾で小型船舶を操縦する場合は、
必ず免許を持っている本人が操縦しなければなりません。

取り締まりも行われていますが、
大切なのは「罰則があるから」ではありません。

安全のためのルールです。

海の事故は一瞬です。
だからこそ、基本をしっかり守ることが何より重要です。

福岡で小型船舶操縦免許講習を行っている
菅原海事事務所でした。